【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】任意整理で『過払い金』を取り戻せ!

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【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】任意整理で『過払い金』を取り戻せ!

任意整理の結果、お金が戻ってくるかも?

引き直し計算の結果、高利の利息を支払っていたために元本がゼロになり、支払い過ぎていたお金が戻ってくるケースがあります。

借入金額50万円 年利29.2% 毎月の返済金額23000円 返済後、毎月1万円の借り入れを繰り返す
上記の場合、7年返済しても、年利29.2%だと元本は40万円以上残る計算となります。しかし、利息制限法の18%で引き直し計算をすると、3年で元本は半分の20万円程度まで減額となります。出資法の29.2%の利息であれば、5年半が経過してもまだ40万円以上の元本が残っていますが、利息制限法の18%で計算すると、5年半ほどで元本はゼロになります。さらに長く29.2%の高い利息で支払い過ぎていたとすれば、支払う必要のないお金(過払い金)を支払っていたことになります。この過払い金は返還請求できます。しかし、貸金業者はそう簡単に過払い金の返還に応じようとはしません。そのために法律家の交渉が必要になり、場合によっては裁判を起こさなければならないケースもあります。

10年以上前の完済でも、過払い金を取り戻せるケースも!

過払い金請求の時効は、完済後10年です。しかし、「最初の借り入れは10年以上前に完済したが、すぐに同じ貸金業者から借り入れした」とう方はいないでしょうか?貸金業者は「10年以上も前に取引が終了しているので時効、だから過払い金は返せない」と言ってきますが、このような場合でも過払い金を取り戻せる可能性があります。

10年以上前に完済しても、すぐに同じ貸金業者から借り入れすれば一連の取引としてみなされることもある

時効の10年は、取引全体の最終取引日の翌日から10年です。すぐに同じ貸金業者から借り入れすれば一連の継続した取引としてみなされることもあります。一連の継続した取引としてみなされれば、時効は成立していません。過払い金請求が認められることとなります。ただし、一度取引が終わって次の取引をおこなうまでの時間が問題になります。かなりの時間が経過していれば別の取引と認められるケースも多く、過払い金請求は難しくなります。問題は、次の取引までの時間をどう考えるかですが、現状はケースバイケースで、よく裁判の争点になっています。こうしたケースのほかに、借り換えというものもあります。これは、中断がなく、残った借金を清算して限度額を広げるものです。うまり、前の借り入れの完済と新しい借り入れを同時に行う取引になります。この場合、10年以上前の清算・新しい取引開始でも一連の取引とみなされます。時効は適用されず、過払い金の請求ができることになります。10年以上前に完済したものでも、ケースによっては過払い金が取り戻せます。「10年以上も前に完済したから過払い請求はできない」と自分で勝手に判断して諦めないでください。事情によっては過払い金請求が難しい場合もありますが、相談して損はありません。そのため、借金に関する情報は相談時にすべて打ち明けてください。

過払い金が発生している可能性が大きい取引

貸金業者は、出資法によって年利29.2%もの高い利息をとってきました。しかし、この利息は違法とされ、利息は利率の低い利息制限法で計算します。この利率の差がグレーゾーン金利です。利息制限法に基づいて引き直し計算をおこなうと、支払い過ぎているお金が計算できます。その支払いすぎている利息を元本に充当され、本当の借金残高を計算します。

①計算の結果、借金残高がマイナスになる・・・過払い金が発生 ②計算の結果、借金残高が残る・・・過払い金は発生しない

過払い金が発生する目安で一般的に言われているものがあります。金利18%超で6年以上きちんと支払いしている場合、過払い金が発生している可能性が高い。ただし、29.2%の利率で支払いを続けていても、支払い期間が3年以内の場合は過払い金は発生していない可能性が高い。過払い金が発生しているかどうかを知るには、とにかく取引履歴を取り寄せて計算してみることです。取引履歴は、貸金業者に開示請求をすればすぐに開示するところがほとんどです。引き直し計算は機械的におこなえますが、交渉は専門的知識がないと相手の応用にリードされてしまう危険性があります。また、一般の人を相手にする場合と法律家を相手にする場合とで、貸金業者の提示する和解額のラインが大きくことなります。当然、法律家を相手にする方が和解額が高くなります。

古い取引で契約書も取引明細がない場合でも計算方法はあります

過払い金の計算では、どの貸金業者とどういう取引があるかがポイントです。そのために、貸金御者へ取引履歴の開示請求をします。

最高裁は、貸金業者に取引履歴を開示する義務を認めている

この判決から、取引履歴を出さない貸金業者は減りました。しかし、税法上の帳簿の保存期間は7年間、商業帳簿の保存期間は10年間となっています。そのことを理由にこれ以前の取引履歴は破棄したと主張する貸金業者もいます。10年以上の取引があっても、出してくる取引履歴は途中からのものになります。貸金業者が途中からの取引履歴しか出してこなくても、契約書や取引明細がすべて残っていればまったく問題はありません。その書類を基に利息制限法に基づいて引き直し計算をします。しかし、ほとんどの場合、10年前や20年前の契約書を保管していたり、取引明細をすべて保管していることはないでしょう。もしも、契約書や取引明細がない場合は、「残高ゼロ方式」か「推定計算」で計算します。

残高ゼロ方式

取引履歴の最初の残高をゼロと考え、開示された取引履歴を引き直し計算します。この方式は依頼者に貸金業者と初めて取引をした時期を思い出してもらいます。その時期と開示された取引履歴の最初の取引を比較し、開示より4~5年以上も前から取引がある場合に採用します。取引4~5年で過払い金が発生する可能性があるので、貸金業者が開示した時点で元本はなくなっていた(残高ゼロ)と考えることができるからです。

推定計算

手元にある資料や記憶に基づいて取引を推定し、引き直し計算をします。たとえば、借用証書が残っていれば、貸付利率、支払い日、支払い金額、返済期間、返済回数などが書かれています。こうした材料から取引を推定し、引き直し計算をおこないます。

過払い金の回収は、裁判になることも

過払い金の回収は、貸金業者1との交渉からスタートします。貸金業者との和解が成立すれば合意書をつくり、請求した人の指定した口座に過払い金が振り込まれます。引き延しが明らかな場合や交渉で和解が成立しない場合、裁判(不当利得返還請求訴訟)になります。1社あたりの請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴えることになります。

過払い金の裁判を起こせば、ほぼ満額の過払い金が取り戻せる!

裁判の途中で、裁判所から和解の勧告があります。早く過払い金を回収したいと思えばここで和解をすればよいですが、金額に開きがあって和解が成立しないときは判決になります。そうなると回収までに時間はかかりますが、ほとんどの場合は過払い金の元金と年5%利息、支払い日までの遅延損害金を加えた金額を支払えという内容の判決がでます。判決が出るまでには、何度も裁判所へ出廷する必要と何度も書面を作成する必要があります。そのため、裁判所に出廷する時間がない方や書面の作成に自信がない方は法律家に相談することをおススメします。

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