【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】借金を整理する3つの方法

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【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】借金を整理する3つの方法

私が事務員時代、実に多くの方が借金の相談に来られました。ほとんどの方は、多重債務を抱えながら長年返済を続け、これ以上の返済を続けることが難しくなった方たちです。債務整理という解決方法を知らなければ、毎月必ず訪れる返済日に頭を悩まされ、支払いが少しでも遅れると貸金業者の厳しい取り立てに晒されます。そこで、これ以上借金に悩まされないよう借金の解決方法についてご案内します。

借金を合法的に整理する方法は3つある

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。債務整理とは、決して悪いものではありません。債務整理とは、現在の借金に返済のメドをつけたり、人生の再スタートをきるための方法です。

任意整理・個人再生・自己破産の比較


任意整理 個人再生 自己破産
解決方法 借金を支払う 借金を支払う 借金を支払わない
裁判所に申し立てる必要性 なし あり あり
借り入れ理由が問題になるか 問題とならない 問題とならない 問題となる
メリット
  • 法律家に依頼すれば受任通知によって取り立てが止まる
  • 利息制限法による引き直し計算によって借金が減る可能性がある
  • 将来利息をカットすることができる
  • 過払い金の回収が可能
  • 官報に名前が載らない
  • 任意整理による手続きよりも支払い金額が少なくなる
  • 強制執行手続きを止めることができる
  • 職業上の欠格事由にならない
  • 借金を支払わなくてもよい
  • 強制執行手続きを止めることができる
デメリット
  • 信用情報機関に登録される
  • 法律家に依頼する必要がある
  • 強制執行手続きを中断することができない
  • 和解した後は支払いを再開しなければならない
  • 業者と和解できなれれば、他の手続き(自己破産・個人再生)に移行しなければならない
  • 信用情報に登録される
  • 裁判所に必要な書類を適宜、提出しなければならない
  • 手続きが煩雑(法律家への費用が他の手続きよりも割高
  • 再生計画案を履行できなければ、他の手続き(自己破産・個人再生)に移行しなければならない
  • 官報に名前が載る
  • 信用情報に登録される
  • 破産手続き中は職業上の欠格事由とされる
  • 一定の資産があればその資産を手放さなければならない
  • 官報に名前が載る

3つの債務整理の大きな違い

自己破産は債務整理の中でも、最後の最後の手段です。よく「自己破産を考えているのですが・・・」と切り出される相談者がいましたが、詳しく状況をお伺いすると自己破産ではなく、任意整理・個人再生で解決できるケースも多くありました。 ①任意整理(返済型)・・・裁判所を使わない手続きで、原則3~5年で借金を支払う ②個人再生(返済型)・・・裁判所を使う手続きで、原則3年で借金を支払う ③自己破産(清算型)・・・裁判所を使う手続きで、借金を支払わない 相談者の借り入れ状況、生活状況を聞き、上記の3つの選択肢の中から最適な方法を選びます。 任意整理と個人再生は借金を支払いますが、裁判所を利用するかどうかの手続きがまず違います。そしてもう一つ、支払う金額にも違いがあります。受任後、利息制限法に基づいて利息を引き直し計算します。この計算で「本来返すべき借金額」が分かります。任意整理は金融業者と交渉し、この本来返すべき借金金額を3~5年の分割で返済します。 個人再生の返済も、引き直し計算後の本来返すべき借金金額を返済していきますが、返すべき借金金額は法律によりいくつかに分かれています。「もう支払いできない」と思えるほどの借金があったとしても、詳しい状況をお伺いすると自己破産以外の選択肢もありますので、まずは法律家に無料相談して、あなたに最適な再スタートの方法をアドバイスしてもらってください。

自己破産を考えたが、任意整理にしてお金が戻った!

Aさんは、15年前に初めて消費者金融より借り入れをし、徐々に借入先が増えてしまい、相談時には4社の総額350万円まで借金が膨れてしまっていました。そして、何年も毎月103000円の支払い金額に頭を悩まされて、憔悴しきって自己破産の相談に来られました。しかし、貸金業者名と取引年数を確認すると、過払い金が戻ってくる可能性が高かったため、Aさんの希望されるままに自己破産を提案するのではなく、「まずは、債権調査をして、本来返すべき金額を確定させてから方針を決めましょう」と提案しました。

引き直し計算の結果、過払い金が270万円戻ってきた

債権者 取引年数 相談時の債務額 月々の返済額 過払い金
A社
15年
150万円
40000円
▲100万円戻り
D社
10年
50万円
18000円
▲60万円戻り
P社
11年
100万円
30000円
▲80万円戻り
S社
8年
50万円
15000円
▲30万戻り
相談時の借り入れ状況は上記のようになっていましたが、引き直し計算をした結果、350万円あった借金が0円になり、更に270万円の借金が相談者の元に戻ってきました。その差額は、620万円です。相談時にAさんの希望するまま、自己破産で受任して裁判所に破産申し立てをしていたら270万円の過払い金は戻ってきませんでした。Aさんは、法律家に相談したことで借金が0円となり、更に過払い金が270万円も戻ってきたのです。

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