クレジットカードで過払い金請求をする方法と注意点

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クレジットカードで過払い金請求をする方法と注意点

これまで、アコム・レイク・プロミスなどの消費者金融のカードを利用したことがないから、自分には過払い金はないと思っている方が多いかもしれませんが、クレジットカードでも過払い金が発生しているケースがあります。実際、過払い金請求の相談を受けていると「クレジットカードでも過払い金請求できるの?」という質問をいただいてました。

そこで、クレジットカードで過払い金請求ができる条件やクレジットカードで過払い金請求をする場合の注意点を説明します。これを読めば、クレジットカードで過払い金請求をした場合に、現在利用しているカードを止められたり、利用制限がかかることを回避できるので安心して過払い金請求ができます。

クレジットカードで過払い金請求ができるケース・できないケース

ショッピング枠のリボ払いは過払い金請求の対象外

クレジットカードには「ショッピング枠」と「キャッシング枠」の2種類の機能があります。クレジットカードのショッピング枠の利用は、たとえ高い手数料を支払っていても過払い金は発生しません

クレジットカードで買い物や飲食代を支払う時に利用する機能は、ショッピング枠です。これは、クレジットカード会社にお金を借りたという扱いではなく、クレジットカード会社に支払いを立て替えてもらった「立替金」という扱いになるからです。

  • 現金を借りる・・・貸金業法(貸金業法)による借金
  • カードで買い物・・・割賦販売法(かっぷはんばいほう)による立替金

ショッピングで支払った手数料は「利息」ではなく、あくまでも「手数料」です。また、割賦販売法では手数料の上限となる年率は設定されていません。そのため、どんなに高い手数料を支払っていたとしても過払い金は発生していないのです。

しかし、「包括信用購入あっせんに係る自主規制規則」という規則で、クレジットカードの年利手数料を20%を超えないように自主規制するよう規則ができたので、今では年率が20%を超えるショッピングリボ契約はなかなかありません。

過払金請求ができるのは、キャッシング枠のリボ払い

クレジットカードでキャッシング枠の利用をしたことがある人は、過払い金が発生している可能性があります。

一般的なクレジットカードは、申し込みの段階でキャッシング枠が設定されているので上限金額の範囲内で、コンビニや銀行のATMで現金を引き出すことが可能です。カードでお金を引き出した場合、クレジットカード会社からお金を借りたことになります。

つまり、クレジットカードのキャッシング枠を利用すると、消費者金融などから借り入れをしたのと同様で「借金をした」ことになります。

キャッシング枠の年利が利息制限法の上限(15%~20%)を超えてた契約だった場合、返済時に法律の上限を超えた「利息」を支払ったことになるので、過払い金請求の可能です。

過払い金が発生している可能性があるクレジットカード会社

セディナ

セディナは2007年9月1日以前に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年9月1日以前にセディナで契約した人は過払い金が発生しています。OMCカードの当時の金利は28%前後の契約が多いです。

セディナは、「旧OMC」「旧セントラルファイナンス」「旧クオーク」が合併してできた会社なので、手続きをする場合は全てのカードが対象となり、一部のカードのみの手続きをすることはできなので注意が必要です。

参照:【セディナの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

エポスカード

エポスカードは2007年3月15日以前に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年3月15日以前にエポスカードで契約した人は過払い金が発生しています。

エポスカードはマルイでの買い物の際の利用者が一番多いカードです。2014年10月1日にマルイ系列のゼロファーストが合併しましたので、ゼロファーストのカードでキャッシングを利用したことのある人もエポスカードへ過払い金請求をすることが可能です。

参照:【エポスカード(丸井)の過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

セゾンカード

セゾンは2007年7月13日以前(UCカードは2007年6月10日以前)に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年7月13日以前にセゾンで契約した人は過払い金が発生しています。セゾンカードの当時の金利は24%~29%前後の契約が多いです。

参照:【セゾンカード(クレディセゾン・UCカード)の過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

ニコスカード

ニコスは2007年に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年以前にニコスで契約した人は過払い金が発生しています。ニコスの当時の金利は19%~29%の契約が多いです。

三菱UFJニコスは、各種カード会社を吸収合併してできた国内最大大手のクレジットカード会社です。旧日本信販やマイベストカード、DCカードなどを利用していた人は三菱UFJニコスに過払い金請求をすることが可能です。

参照:【ニコスカードの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

オリコカード

オリコは2007年3月までは利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年3月以前にオリコで契約した人は過払い金が発生しています。オリコカード・アメニティ・UPty(アプティ)などの様々な種類のカードを発行しています。

参照:【オリコの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

イオンカード

イオンカードは2007年3月9日までは利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年3月9日以前にイオンカードで契約した人は過払い金が発生しています。イオンカードの当時の利息は29%前後の契約が多いです。

参照:【イオンカード(イオンクレジット)の過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

ニッセン(マジカルカード)

ニッセンは2007年以前に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年以前にニッセンで契約した人は過払い金が発生しています。ニッセンの当時の利息は29%前後の契約が多いです。

参照:【ニッセンの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

アプラス

アプラスのプロパーカード(自社が発行しているカード)は2007年4月以前に、TSUTAYAのWカードなどの提携カードは2008年以前に利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年4月~2008年以前にアプラスカードを契約した人は過払い金が発生しています。アプラスの当時の利息は21%~29%前後の契約が多いです。

参照:【アプラスの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

ポケットカード

ポケットカード2007年11月20日まで利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2007年11月20日以前にポケットカードカードを契約した人は過払い金が発生しています。

参照:【ポケットカードの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

ライフカード

ライフカードは2006年11月30日まで利息制限法を超える金利で貸付をしていましたので、2006年11月30日以前にライフカードカードを契約した人は過払い金が発生しています。

参照:【ライフカードの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

クレジットカード会社へ過払い金請求する時の3つの注意点

1.ショッピング枠での残高がないか注意!

ショッピング枠での利用残高が残っている場合は、キャッシングの過払い金のみを返還してくれるわけではないです。

ショッピング枠での利用残高がある場合は、キャッシング枠で発生した過払い金は、まずはショッピング枠の利用残高の支払いに充当されます。発生している過払い金がショッピング枠の残高よりも多ければ、過払い金は手元に戻ってきます。

しかし、ショッピング枠の残高の方が多い場合は、充当後の減額されたショッピング枠の残高を支払いしなければなりません。この手続きは、債務整理という手続きとなりますのでブラックリスト(信用情報)にのってしまいます。

クレジットカード会社のキャッシング枠で過払い金請求をする場合には、ショッピング枠の利用残高W完済している状態化を確認する必要があります。

2.過払い金請求をしたクレジットカード会社のカードが利用できなくなる

クレジットカードの過払い金請求をすると、そのカードは利用できなくなる可能性が高いです。過払い金請求をしたクレジットカード会社だけではなく、系列会社のカードも作れない場合があります。

これは、過払い金請求をしたクレジットカード会社独自の判断によるもので、ブラックリスト(信用情報)にのるわけではありません。他のクレジットカード会社の利用には影響はないので安心してください。電話料金や公共料金の引き落としに利用している場合は、他のクレジットカード会社に変更するなど事前準備してから過払い金請求をする必要があります。

3.クレジットカード会社の合併に注意!

合併などの影響で系列会社のカードを利用している場合は、原則すべてのカードが手続きの対象となります。例えば、セディナで複数枚のカードを利用している場合、1枚だけ手続きなどを分離することはできません。

また、アプラスやオリコなどで目的ローン(車のローンや教育ローンなど)を契約している場合も、分離することが出来ないので注意する必要があります。

過払い金請求について

過払い金とは

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に「払い過ぎていた利息」のことです。

平成18年の貸金業法改正以前は、貸金業者が守るべき法律は利息制限法(18%~20%)出資法(29.2%)の2つの法律があり、多くの貸金業者は2007年くらいまで利息制限法よりも高い金利で貸付をしていました。この、利息制限法と出資法の間の金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

2006年に最高裁判所で「グレーゾーン金利は認めない」という判決が下り、2010年に貸金業法の上限金利は利息制限法に統一されグレ―ゾーン金利は廃止されました。このグレーゾーン金利で支払いしていた払い過ぎた利息を取り戻すことを「過払い金請求」といいます。

過払い金請求の流れ

1.過払い金請求の委任契約の締結

司法書士・弁護士の法律家に電話・メール・面談で相談をします。相談前に貸金業者名・借入時期・借入金額・契約利率・完済時期などを控えたメモを用意しておくと良いでしょう。過払い金がいくらいくらい発生するのか、返還までの期間の目安を確認して、費用の説明をうけて問題がなければ委任契約書に署名・捺印をして委任契約を取り交わします。委任契約を取り交わした後は、法律家が代理人として返還請求の交渉をしてくれます。

2.取引履歴の開示請求

貸金業者から取引履歴を取り寄せます。通常は2週間~1ヶ月程度で届きますが、貸金業者によっては2か月程度かかる場合があります。

3.利息制限法に基づいた引き直し計算

取引履歴が届いたら過払い金がいくら発生しているのか、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。貸金業者によっては、引き直し計算をした後の取引履歴を送ってくれる会社もありますが、多くの貸金業者の場合は自分で引き直し計算をしないといけません

自分で引き直し計算をする場合は、インターネット上で引き直し計算用のエクセルを無料でダウンロードして「取引日」、「借入金」、「返済金」を入力して計算することができます。

4.貸金業者へ「過払い金返還請求書」を送る

引き直し計算が完了したら貸金業者へ過払い金返還請求書を郵送かFAXで送ります。

5.和解交渉

過払い金返還請求書を貸金業者へ送ったら交渉のスタートです。請求書を送って1週間~2週間で貸金業者より返還金額・返還日の連絡がきます。この時に、貸金業者は返還金を下げるために法律的な主張してくるので交渉が長引く可能性があります。

6.過払い金返還請求書訴訟の提起

もしも、電話での交渉で貸金業者からの金額の提示に納得がいかない場合には、過払い金返還請求の裁判を起こします。

裁判を起こすと裁判をおこさなかった場合と比べて返還金額が増えるメリットがありますが、解決までに時間がかかるというデメリットがあります。

また、裁判も自分で起こすことができますが、裁判は訴状の作成や平日に裁判所へ行く必要があるなど、解決するまでにかなりの時間を費やしてしまいます。弁護士や司法書士に依頼すると、訴状の作成や裁判所への出廷を代理人としておこなってくれます。

7.過払い金の返還

裁判で勝訴したり、裁判外で返還金額の話し合いがまとまれば和解は成立です。裁判所で決められた日にち、または、話し合いで決まった日にちに過払い金が返還されます。

事務所の選びで損しない!過払い金を1円でも多く取り戻す方法

過払い金請求を取り扱っている司法書士事務所・弁護士事務所は数多くありますので、どの事務所を選ぶか迷ったときは、まずは無料相談をしてみるのが一番です。

事務所選びのポイント

    1.信頼できる事務所か? 2.過払い金請求・債務整理を専門としている事務所か? 3.業務の流れや費用を説明してくれるか? 4.過払い金請求訴訟を提案してくれるか?

1.信頼できる事務所か?

多くの事務所は電話口で過払い金請求の無料相談を受け付けしています。まずは、無料相談だけでもこちらの話をじっくりと聞いてくれて、質問にも的を得た回答をしてくれる、親切で丁寧な対応の事務所かどうか確認しましょう。

事務所によっては、上から目線の対応やぶっきらぼうな対応、説明が不十分なうえに営業をガンガンしてくる事務所があります。そういった事務所がのちのちトラブルが発生する可能性がありますので注意してください。

2.過払い金請求・債務整理を専門としている事務所か?

司法書士事務所・弁護士事務所は、様々な種類があり得意とする分野や不得意とする分野があります。過払い金請求・債務整理事件の解決には事務所の交渉力が大きく関係しますので、過払い金請求・債務整理を専門としている事務所を選びましょう。

貸金業者は過払い金を返還したくないので、交渉窓口には過払い金請求の知識が豊富な担当を配置して徹底的に争ってきます。専門でない事務所が対応をすると、貸金業者の交渉に言いなりになってしまい返還金額が大きく減額されます。

過払い金請求を専門としている事務所は、貸金業者が主張する争点にも対抗できる知識や交渉力を持っています。より多くの過払い金請求を取り戻しすためには、過払い金請求を専門にしている事務所を選ぶと良いでしょう。

また、事務所の交渉力を確認するためには、無料相談の際に依頼する貸金業者の回収率を聞いてください。できれば、実際に和解交渉をしている担当者に聞いた方が良いです。

なぜかと言いますと、特に大手の事務所は業務効率化のために分業制にしています。事務所の印象を良くして受任件数を増やすために、相談業務については、ハキハキとした明るい人材を配置しています。

しかし、実際に過払い金請求の交渉をするのは、交渉担当者です。この交渉担当者が弱気な人であれば、カード会社の強気の姿勢に負けてしまい回収金が減ってしまいます。自分の過払い金請求を安心して任せられる人かどうかを知るために、交渉担当者から直接話を聞くと良いでしょう。

3.業務の流れや費用を説明してくれるか?

過払い金請求の相談をした際に、業務の流れや費用の説明が不十分なままに取り敢えず契約を促してくる事務所があります。そういった事務所は、事件の処理を放置したり、費用を思った以上に取られたりとのちのちトラブルが発生しますので注意をしてください。

費用の基本料・成功報酬料・実費の設定は事務所によって違います。契約前にきちんと業務の流れが理解でき、過払い金請求にかかる費用の内容に納得できてから契約すると後のトラブルは防げます。

4.過払い金請求訴訟を提案してくれるか?

過払い金請求が増えたことにより年々、貸金業者の経営状態は悪化しています。過払い金請求が原因で破綻した貸金業者も数多くあります。そのため、近年、任意交渉ではなかなか過払い金を取り戻すことが難しくなっています。依頼者の事を考え過払い金をより多く取り戻すために過払い金請求訴訟を前提に受任してくれる事務所か確認しましょう。

しかし、訴訟提起をすると追加で費用がかかったり、解決までに時間がかかったりするケースがあります。貸金業者の傾向をしっかりと把握して訴訟を起こすメリット・デメリットを説明してくれる事務所を選ぶとよいでしょう。

法務事務所と法律事務所の違い

法務事務所と法律事務所の違いは、簡単に言うと「司法書士事務所」か「弁護士事務所」の違いです。弁護士法第20条第1項に「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」という条文がありますので、弁護士の事務所は必ず法律事務所を使用しています。この条文によって弁護士以外は「法律事務所」の名称が使えないので司法書士や行政書士は「法務事務所」の名称を使っています。

過払い金請求で「法務事務所」と名乗っているのは司法書士事務所です。司法書士の本来の業務は、不動産や法人の登記の代理業務でした。しかし、平成14年の司法書士法改正により「認定司法書士制度」が導入され、司法書士法第3条によって限られた範囲での民事訴訟手続きの代理業務(簡裁訴訟代理等関係業務)が可能になりました。

認定司法書士とは

認定司法書士とは、平成14年の司法書士法改正により導入された制度で、特別な研修を受講・終了して認定考査を受け、法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行う能力を有すると認定された司法書士のことをいいます。

認定司法書士になると簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)の交渉や和解、訴訟などの代理人になることができます。

初めから過払い金の金額が140万円以下になることが予想されるのであれば、法律事務所だけではなく法務事務所(司法書士)を含めてどこに依頼するか検討するのがよいでしょう。

【徹底比較】過払い金請求にかかる費用

A事務所に依頼 B事務所に依頼 個人で請求
回収金
90万円
70万円
50万円
着手金
0円
0円
0円
手数料
5万円
2万円
1000円
成功報酬
22.5万円(25%)
14万円(20%)
0円
手元に戻る金額
62.5万円
54万円
49.9万円

上記のように、個人で過払い金請求をすると費用を一番安く抑えることができます。しかし、個人で過払い金請求の交渉をするとなると、かなりの時間と労力がかかりますし、回収金額も大きく減額される傾向にあります。

そこで、事務所に依頼しようと思ったときに、A事務所よりも費用が安いB事務所が一見お得に見えますが、費用は高いけど回収率が高いA事務所に依頼した方が最終的に手元に一番多く過払い金が戻ってきます

着手金

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼した時点で支払う報酬です。万が一、過払い金が返還されなかった場合でも着手金は返金されないのが通常です。最近では着手金0円の事務所や過払い金が返還されなかった場合には着手金0円の事務所も増えてきています。

手数料

過払い金請求を依頼した貸金業者1社につき2万~5万が相場です。依頼する業者数が多いと手数料が増えていきますので注意が必要です。

報酬

成功報酬

回収した過払金をもとに算定する報酬金で、通常20%~25%が相場です。

減額報酬

貸金業者に債務が残っていた場合、減額できた債務をもとに算定する報酬金です。事務所によっては減額報酬の設定がない事務所もあります。

実費

過払い金請求の交渉をするのにかかった費用の事です。おもに、面談交通費・交渉したときかかった通信費・訴訟提起したときにかかった収入印紙や郵便切手代などです。

こんな表記には特に注意!

    1.成功報酬15%~ 2.経済的利益の10% 3.オプション手数料

1.成功報酬15%~

一見、「成功報酬15%」と安く見えますが、「~」がついています。詳しく確認すると、「回収金10万円までは15%、20万円までは20%」というケースや、「受任件数5件以上は15%、3件までは18%」というケースがあります。

2.経済的利益の10%

「経済的利益」とは、一般的に「減額報酬」「過払報酬」の事です。債務が残っている状態で過払い金請求をした場合、戻ってきた過払い金に対してだけではなく、債務を減額した金額に対しても報酬を請求されます。

3.オプション手数料

    ・返金手数料1社につき1000円 ・通信費1社につき1000円 ・日当3万円

報酬とは別に上記のようなオプション手数料を設定している事務所もあります。オプション手数料を追加で請求され、手元に戻る金額がどんどん減ってくるケースもありますので依頼する前に必ず返金手数料などのオプション手数料が設定されているか確認しましょう。

弁護士会・司法書士会の指針を以上の報酬を取っている事務所に注意!

弁護士会・司法書士会は報酬のトラブルを防ぐために、下記のように報酬に関する指針を定めています。しかし、あくまでも「指針」という考えから、この指針を遵守していない、法律家のモラルを逸脱した利益ばかり重視している事務所もありますので注意をしてください。

弁護士 司法書士
解決報酬・定額報酬
債権者1社あたり5万円
債権者1社あたり5万円
減額報酬
10%
10%
過払金返還報酬
(訴訟によらない回収)
20%
20%
過払金返還報酬
(訴訟による回収)
25%
25%

まとめ

手数料が高くても回収金額が多ければ手元に戻ってくる過払い金の金額は多くなります。反対に、手数料が安くても回収金額が少なければ手元に戻ってくる過払い金は減ります。

まずは無料相談で、事務所の対応・回収率・費用を確認しましょう。できれば、複数の事務所に相談をしてその中からじっくりと検討されると良いでしょう。

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