亡くなった人の借金を相続したらすぐに過払い金請求をするべき
相続のなかにはプラスの財産もありますが、亡くなった方が借金をしていた場合はマイナスの財産もあり、相続をする場合はマイナスの財産も相続をしなければなりません。
「親が亡くなって過去に完済した借金」や「夫が亡くなった後に見つかった返済中の借金」などを過払い金請求できるかという疑問をもってる人も多いのではないでしょうか。
相続した借金であっても過払い金請求することはできます。しかも、相続した借金の場合は取引が長期間になっている可能性が高く、返ってくる過払い金額が多い傾向になっています。
相続した借金の過払い金請求はいくつかの注意点があります。一番大きな注意点は、過払い金請求ができるのは相続人となっている人なので相続放棄をしてしまうと手続きができなくなるとういことです。
こちらでは、相続した借金の過払い金請求について請求の方法や注意点を説明しているので、相続について理解をしてしっかりと過払い金を回収しましょう。
もくじ(メニュー)
亡くなった人の(故人)の借金を過払い金請求することはできる
亡くなった親の遺品整理をしていて借金をしていたことが分かった場合、遺産として過払い金の返還請求をすることができます。借金を返済中であっても完済していても、最終取引から10年以内であれば時効が成立してないので故人に代わって過払い金請求をすることができます。
しかし、過払い金請求ができるのは相続人のみであり、誰でもできるわけではありません。また、相続放棄の手続きをしている場合も過払い金請求はできません。
故人の過払い金請求の手続きには期限があります。故人が借金を完済していた場合は時効が近づいている可能性がありますし、請求先の貸金業者が倒産すると過払い金請求はできなくなるので急いで手続きをするべきです。また、借金を返済中に亡くなった場合、過払い金が発生していなかったら借金を相続して故人の代わりに貸金業者へ支払いをするか相続放棄をするか選択する必要があります。相続放棄の手続きをする場合は、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
借金をしていた資料を発見しても過払い金がいくら発生しているのかはわかりませんので、まずは貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をする必要があります。
個人の過払い金請求をすると相続税がかかる?
故人の過払い請求をして過払い金が戻ってきた場合、相続税がかかるのか?疑問をもっている人も多いと思います。故人の借金を過払い金請求をした場合の相続税は、戻ってきた過払い金+相続財産が最低基礎控除の範囲内であればかかりません。
相続税は亡くなった人の財産の合計が基礎控除額を越えているかいないかで相続税の申告が必要かどうか決まります。
【基礎控除額の計算式】 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
【例:法廷相続人が3人の場合】 3000万円+(600万円×3人)=基礎控除額4800万円 ※プラスの財産+マイナスの財産+返還された過払い金の金額が4800万円を越えなければ、相続税は発生しません。
詳細については、過払い金請求の相談をされるときに専門家である司法書士や弁護士へ確認されると良いでしょう。
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借金を相続した場合の過払い金請求の注意点
過払い金請求には期限があります。最終取引から10年を経過すると消滅時効が成立して過払い金請求ができなくなります。最終取引とは、最後に返済した日、若しくは、最後に借り入れをした日のことをいいます。また、現在返済中の方も途中で完済して再度借入するまでの空白期間がある場合は、最初の利用が時効になる可能性があるので注意が必要です。時効が成立すると過払い金は一切返ってきません。
また、請求先の貸金業者が倒産していると過払い金請求はできません。
借金を相続した場合の過払い金請求は、自分の借金ではないので借入日や完済日が不明な場合が多いです。過払い金請求をしようか迷っているうちに消滅時効が成立してしまう危険性がありますので、故人の借金が発覚した場合にはすぐに司法書士や弁護士へ相談されることをおすすめします。
通常の過払い金請求と違う点
相続人による過払い金請求は、通常の過払い金請求と基本的な流れは同じです。しかし、何点か通常の過払い金請求と違う点や注意点がありますので説明します。
難しい争点が存在することが多い
相続人による過払い金請求は交渉が難航するケースがあります。なぜならば、推定計算が必要になったり、取引の分断や一連などの難しい争点が存在することが多いからです。
故人が古くから取引をしていた場合、すべての取引履歴が保存されていないことが多いです。取引履歴の開示が途中からの場合、推定計算が必要となります。推定計算をするには契約書や明細書、銀行の通帳の履歴などの証拠書類が必要となりますが、亡くなってから数年経っていたり完済してから数年経っていたりすると書類が紛失していることも多いので推定計算をするのも困難となります。
また、取引が長いと途中で完済をしている可能性もあります。途中で完済していた場合は、次に借入をするまでの期間や借入の際に基本契約書の取り交わしをしていたかによって、一連の取引か分断の取引か、貸金業者と争うことになります。
取引の一連性が認められたり、推定計算が必要になる取引の場合、取引期間が長いので過払い金の発生金額が大きかったり、過払い金に対する利息が大きくなる傾向があります。
相続放棄をすると過払い金請求できない
相続が発生して、相続人が相続放棄をするかどうかは被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に決断して家庭裁判所に申立てをしなければなりません。理由があれば家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができますが、その分手数料は増えます。
もしも過払い金請求をする権利を相続するとその他の財産も相続しなれればなりません。また、相続放棄をすると過払い金請求権以外の他の財産も相続放棄の対象となります。正の財産と負の財産とどちらが大きいかを比較して相続するか相続放棄するか決めるために、亡くなった方の借金が見つかったらまずは、過払い金の計算をして金額を確認すると良いでしょう。
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相続した借金の過払い金請求に必要な書類
亡くなった方の過払い金請求に必要な書類は、取引履歴などの通常の過払い金請求で必要な書類以外に下記の書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書 ※法定相続人全員で相続する場合は不要
- 印鑑証明書
- 相続関係説明図
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する際は、複数の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)を取得する必要があります。まず、被相続人の本籍地の役所の窓口で「出生から死亡までの戸籍を取れるだけください」と伝えるとその役所で取れる戸籍を全て出してくれます。その役所で出生から死亡のすべての戸籍が揃わない場合は、順を追って昔の戸籍を取得する必要があります。役所が遠方の場合は、郵送で戸籍を取り寄せたりすると日数がかかりますので早めに手続きを進められることをおすすめします。
他の相続人から借金を債権譲渡をされた場合
他の相続人から相続持ち分や法律上の地位を譲渡された場合には、相続分譲渡証明書を作成します。相続放棄の場合と大きく違うのは、相続放棄は相続人としての地位がなくなりますが、相続分の譲渡の場合は、相続人としての地位は失いません。しかし、債務の譲渡については債権者に対して主張できないので注意が必要です。
相続放棄等で他の相続人に相続権がない場合
他の相続人が相続放棄等で相続権を失っている場合は、それを証明する資料として相続放棄受理証明書を用意する必要があります。相続放棄受理証明書は家庭裁判所で発行してもらうことが可能です。
遺言書に基づく財産分与をする場合
法廷相続分と異なり遺言書で被相続人の財産を相続したり、遺言書に基づく請求の場合は、遺言書が必要になります。
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亡くなった人の借金を過払い金請求する方法
亡くなった人の過払い金請求をする場合は、通常の本人からの過払い金請求とは違い、若干手続きが煩雑になります。
相続人が複数人いる場合は、複数の方法がありますので、どの方法が一番ご自身の状況にあったやり方なのか検討して手続きする必要があります。相続人が複数いる場合について
- 相続人の中で代表を決めて請求する
- 相続人全員で請求する
- 法定相続分に従って個別に請求する
相続人のうち1人が過払い金の存在に気付いた場合であっても、勝手に全額は請求できないので注意が必要です。 他の親族人に内緒で1人で過払い金請求をする場合は、法定相続分だけの金額でしか請求ができません。
単独で請求
相続人の一部の人だけが過払い金返還を希望し、他の相続人が過払い金請求に乗り気でない場合は、自分の法定相続分の金額だけを単独で請求することができます。
たとえば、母と子2人が相続人で過払い金が100万円の場合、子の1人だけが返還を請求すると、その金額は、100万円×2分の1×2分の1=25万円になります。
ただし、貸金業者の中には後に相続人同士でトラブルが起きるのを恐れてスムーズに対応しないことがあります。
全員で請求
相続人全員で過払い金請求をする場合には、1回の請求によって発生している過払い金を全額回収できますが、依頼するときの委任契約書や和解契約書を相続人全員が記入したりと、相続人全員で協力し合う必要があります。
1人が取得して請求
相続人1人が過払い金請求権を相続して請求する方法も、1回の請求で過払い金を全額請求することができます。その場合には、相続人全員で協議をして過払い金を相続する人を決めて「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書を作成する前には、相続人を確定するために故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得して誰が相続人なのかを調査しなければなりません。戸籍謄本は死亡から出生まで遡って確認する必要があり、簡単なようで手間がかかる作業なので専門家である司法書士や弁護士に依頼する方が良いでしょう。
過払い金請求について
過払い金とは
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に「払い過ぎていた利息」のことです。
平成18年の貸金業法改正以前は、貸金業者が守るべき法律は利息制限法(18%~20%)と出資法(29.2%)の2つの法律があり、多くの貸金業者は2007年くらいまで利息制限法よりも高い金利で貸付をしていました。この、利息制限法と出資法の間の金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。
2006年に最高裁判所で「グレーゾーン金利は認めない」という判決が下り、2010年に貸金業法の上限金利は利息制限法に統一されグレ―ゾーン金利は廃止されました。このグレーゾーン金利で支払いしていた払い過ぎた利息を取り戻すことを「過払い金請求」といいます。
過払い金が発生している可能性が高い貸金業者一覧
2010年までに、消費者金融やクレジットカードでキャッシングをしたことがある人は、ほぼ全員過払い金が発生している可能性が高いです。返済中の人でも6年以上取引をしていた人は、現在の債務がなくなり過払い金が戻ってくる可能性があります。
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過払い金が発生している可能性のあるカード会社
アコム アイフル レイク プロミス 三洋信販 ノーローン(シンキ) ポケットカード アプラス 全日信販 セディナ セントラルファイナンス OMC クオーク イオンクレジット ビューカード ニコス ライフカード エポス ゼロファースト ジャックス セゾン オリコ JCB CFJ ディック アイク ユニマットレディース 新生カード ワイジェイカード ワイド ユアーズ NKCカード エイワ ほくせん 日専連 ゆめカード りそなカード アエル アペンタクル エヌシーカード オークス オーシーカード キャスコ クラヴィス クレディア トヨタF ニッセン・クレジット ベルーナ ペルソナ 三井住友カード 出光クレジット 山陰信販 東日本信販
過払い金請求には時効がある
過払い金請求はいつまでもできるものではありません、消滅時効があります。完済して10年経過すると消滅時効が成立して過払い金請求はできなくなります。2007年以前に借り入れをしていたとしても、消滅時効が成立すると過払い金請求は戻ってきません。消滅時効の起算日は完済した日からです。
また、取引の分断がある人も時効に注意が必要です。取引の分断とは、途中で完済して再度借り入れをした場合に、1回目の借り入れと2回目の借り入れを別の取引として見なすことです。
貸金業者からの1回目の借り入れの完済が10年以上前だと、1回目の借り入れは消滅時効が成立していて、貸金業者に過払い金請求をすることができません。
また、1回目の完済が10年経過していなくても、1回目の取引と2回目の取引を一連の取引としてみなして過払い金を計算するより、1回目の取引と2回目の取引を別々の取引として見なして計算する方が、過払い金の発生金額は減ってしまいます。
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過払い金請求の流れ
1.過払い金請求の委任契約の締結
司法書士・弁護士の法律家に電話・メール・面談で相談をします。相談前に貸金業者名・借入時期・借入金額・契約利率・完済時期などを控えたメモを用意しておくと良いでしょう。過払い金がいくらいくらい発生するのか、返還までの期間の目安を確認して、費用の説明をうけて問題がなければ委任契約書に署名・捺印をして委任契約を取り交わします。委任契約を取り交わした後は、法律家が代理人として返還請求の交渉をしてくれます。
2.取引履歴の開示請求
貸金業者から取引履歴を取り寄せます。通常は2週間~1ヶ月程度で届きますが、貸金業者によっては2か月程度かかる場合があります。
3.利息制限法に基づいた引き直し計算
取引履歴が届いたら過払い金がいくら発生しているのか、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。貸金業者によっては、引き直し計算をした後の取引履歴を送ってくれる会社もありますが、多くの貸金業者の場合は自分で引き直し計算をしないといけません。
自分で引き直し計算をする場合は、インターネット上で引き直し計算用のエクセルを無料でダウンロードして「取引日」、「借入金」、「返済金」を入力して計算することができます。
4.貸金業者へ「過払い金返還請求書」を送る
引き直し計算が完了したら貸金業者へ過払い金返還請求書を郵送かFAXで送ります。
5.和解交渉
過払い金返還請求書を貸金業者へ送ったら交渉のスタートです。請求書を送って1週間~2週間で貸金業者より返還金額・返還日の連絡がきます。この時に、貸金業者は返還金を下げるために法律的な主張してくるので交渉が長引く可能性があります。
6.過払い金返還請求書訴訟の提起
もしも、電話での交渉で貸金業者からの金額の提示に納得がいかない場合には、過払い金返還請求の裁判を起こします。
裁判を起こすと裁判をおこさなかった場合と比べて返還金額が増えるメリットがありますが、解決までに時間がかかるというデメリットがあります。
また、裁判も自分で起こすことができますが、裁判は訴状の作成や平日に裁判所へ行く必要があるなど、解決するまでにかなりの時間を費やしてしまいます。弁護士や司法書士に依頼すると、訴状の作成や裁判所への出廷を代理人としておこなってくれます。
7.過払い金の返還
裁判で勝訴したり、裁判外で返還金額の話し合いがまとまれば和解は成立です。裁判所で決められた日にち、または、話し合いで決まった日にちに過払い金が返還されます。
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