訴訟で過払い金を多く取り戻したい!裁判期間や費用、メリットやデメリットは?

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訴訟で過払い金を多く取り戻したい!裁判期間や費用、メリットやデメリットは?

過払い金請求を考えている方の中には、こんな不安や疑問をかかえている方も多くいます。

  • 過払い金を多く取り戻すために裁判をするべき?
  • 裁判を起こすと費用や期間がかかって、面倒なのでは?

裁判をするには裁判所へ支払う費用が必要になったり、解決するまでの期間が長くなることも多いですが、交渉で解決するよりも過払い金を多く取り戻せる可能性が高まります。

こちらの記事では、過払い金請求の裁判を起こした時の流れや解決までの期間、裁判にかかる費用やメリット・デメリットなどをご紹介します。

過払い金請求の裁判を起こすケース

過払い金取り戻すには2通りの方法があります。

貸金業者と直接話し合いをして返還金額が決まる「任意交渉」と、訴訟をおこして裁判所が返還金額を決める「裁判」。

なぜ、裁判を起こさなければならないかというと、下記の理由で任意交渉がまとまらないからです。

  • 貸金業者が交渉に応じてくれない
  • 貸金業者が提示してきた返還金額や返還時期に納得できない
  • 貸金業者が取引の分断を主張してくる

ひと昔前までは、発生している過払い金に対して満額近く返還してくれる貸金業者も多く存在していました。

しかし、近年は過払い金請求の増加や利息制限法の引き下げが原因で経営が悪化したため、発生した過払い金を満額返してくれる貸金業者が減少しています。

そこで、自分の納得できる返還金額まで引き上げるために裁判という手段をとるのです。

過払い金請求の裁判を起こした場合のメリット・デメリット

過払い金請求の裁判は、必ずしもメリットだらけということではありません。そこで、裁判を起こすメリット・デメリットについて説明します。

過払い金請求の裁判を起こすメリット

過払い金の返還額が任意交渉よりも増額される

過払い金裁判を起こすことでほとんどの貸金業者が最初の提示額より増額してきます。任意交渉の和解額に納得いかず交渉が平行線になっている場合は、過払い金請求裁判を起こすことをおススメします。

早期解決につながる場合がある

貸金業者によっては、「裁判を起こされたら〇割の和解額に応じよう」という方針を決めているところもあります。任意交渉で埒が明かないような場合、裁判を起こすことであっけなく和解に繋がることがあり、結果的に早期解決になることがあります。

法的な強制力がある

裁判で決まったことには法的な強制力があります。もしも、裁判で決まった内容の過払い金が返還されないようであれば、強制執行も可能です。そのため、ほとんどの貸金業者は返還期日までに過払い金を返還してくれます。

過払い金請求の裁判を起こすデメリット

期間が長引くことがある

貸金業者によっては、裁判を起こしても断固として返還しないという意思を貫く貸金業者もあります。裁判で上訴してくる貸金業者もあり、そうなってしまうと、期間も1年近くまで長引いてしまう場合もあります。

費用が余分にかかってしまう

弁護士・司法書士の費用相場
相談料 5000円~1万円/1時間
着手金 2~3万円/1社あたり
報酬金 2~3万円/1社あたり
成功報酬 返還された過払い金に対し20%~25%
減額報酬 借金の減額された金額に対し10%

弁護士会や司法書士会の指針・規程で、裁判を起こさず和解をする場合の成功報酬料は20%裁判を起こした場合は成功報酬料は25%と決められています。裁判費用や弁護士・司法書士費用などが任意交渉時よりも高くなる場合が多いです。弁護士・司法書士によっては、過払い金裁判を起こすと裁判書類の作成費用や裁判所へ出廷した際の日当が別途が発生することもあります。

この司法書士・弁護士に支払う費用にプラスして裁判所に納める手数料が約2~3万円必要です。過払い金の金額が少なければ、裁判所に納める手数料と司法書士・弁護士に支払う費用で過払い金が自分の手元にほとんど返ってこないということもあります。多く取り返そうとして、それ以上に費用が発生してしまっては、裁判を起こす意味がありませんので、裁判を起こすことで裁判費用以上に増額が可能か弁護士や司法書士と相談してじっくりと考えて裁判を起こすようにしましょう。

過払い金の回収金額は裁判を起こすことで増額が可能

過払い金の返還率は、貸金業者によって大きな差があります。ひと昔前は、最初の段階から満額近い金額で返還に応じる貸金業者が多かったが、昨今は「過払い金元本の6割しか返しません」と値切ってくる貸金業者が大半です。酷い場合だと「3割しか返せません」という業者もあります。

下記は、裁判を起こさず任意で和解する場合と裁判を起こして和解する場合でどの程度回収率が変わってくるのか、まとめてみました。

貸金業者名 任意交渉の場合 裁判を起こした場合
アイフル
3~5割
提示額や満額
アコム
6~7割
提示額や満額
レイク
6~7割
提示額や満額
プロミス
6~7割
提示額や満額
CFJ
5~6割
提示額や満額

アイフルの過払い金請求訴訟の和解の傾向

アイフルは他の大手貸金業者と比べ、過払い金請求訴訟は難航する傾向にあります。なぜならば、訴訟に対する対応が徹底しており、法律で認められるあらゆる制度を利用して時間稼ぎをしてきます。

参照:【アイフルの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

1、移送の申立て

アイフルの本社がある京都以外の裁判所に訴訟提起した場合、アイフルは本社がある京都の裁判所で争いたいという申し立てをしてきます。通常、アイフルの移送の主張が認められることはありませんが、裁判の期日が増えて結果的に時間が長引く可能性があります。

2、調停の申立て

裁判所の調停委員を介して依頼人本人と和解交渉をしたい旨の申し立てをアイフルがします。これは、断ることも可能ですが、審理の期間に影響がでるケースもありますし、本人宛に郵便物が直送される可能性がありますので注意が必要です。

3、答弁書・準備書面

過払い金の請求訴訟に対するアイフルの反論書面です。アイフルはこれらを小出しに提出したり、結論が出ている論点を蒸し返すような主張を繰り返して時間稼ぎをします。

4、債務不存在の確認訴訟

過払い金請求裁判に対して、逆に一定額を超えて過払い金は存在しないという訴訟を起こしてきます。この場合、本人宛に郵便物が直送される可能性があるので注意が必要です。

5、控訴

第1審に対する不服申し立てのことです。アイフルは第1審で敗訴しても控訴すると、引き続き裁判が継続することになりますので、結果的に裁判期間が長引くことになります。

アコムの過払い金請求訴訟の和解の傾向

アコムに訴訟を提起した場合、アコム側は金額の大小にかかわらず、代理人を付けて争ってきます。アコム側の代理人は、争点について、ある程度主張・反論を尽くした段階で和解の提案をしてくる傾向です。代理人を付けて争ってきている以上、アコム側は、請求金額から一部減額した和解案を提示してきますので、満額回収しようと思う場合は、判決を得る必要があります。

参照:【アコムの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

レイクの過払い金請求訴訟の和解の傾向

レイクに訴訟提起した場合、訴訟提起後、第1回期日から第2回期日の間に訴訟提起前より増額して和解の提案をしてくる場合が多いです。第2回期日以降はレイク側に代理人が付き、代理人が対応してきます。

争点についてある程度主張・反論を尽くした段階でレイク側の代理人は、和解の提案をしてくる傾向です。代理人を付けて争ってきている以上、レイク側は、請求金額から一部減額した和解案を提示してきますので、満額回収しようと思う場合は、判決を得る必要があります。

参照:【レイクの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

プロミスの過払い金請求訴訟の和解の傾向

プロミスは他の貸金業者と比べて経営状態の良い会社なので、争点のない案件であれば、返還日までの利息を含む満額に近い金額の回収を図ることが可能です。

しかし、プロミスは平成19年夏頃、プロミスの完全子会社であるクラヴィスやサンライフと業務提携契約を締結し、クラヴィスやサンライフの顧客と切替契約を締結して、取引を承継しました。平成23年9月30日にクラヴィスやサンライフ取引とプロミス取引を一連のものとして計算できるという最高裁の判例がでましたが、プロミスは今でもこの点については争ってくるので、裁判が長引く傾向があります。

参照:【プロミスの過払い金請求の状況】返還までの期間と返還率の目安

発生している過払い金には利息がつく

過払い金は、私たちが借金を返済するときに利息を支払うのと同じで、貸金業者にも過払い金が発生してから支払いするまでの期間の利息を支払うよう請求することができます。ただし、この利息は絶対に支払いされるものとは限りませんし、状況によっては請求できない可能性もあります。過払い金請求で利息を回収するためのポイントについてまとめてみました。

過払い金請求は5%の利息をつけて請求できる

過払い金は、年5%の利息をつけて請求をすることできます。なぜならば、民法704条で「不当な利得を受けたものが悪意の受益者であった場合、不当に受けた利益は利息付きで返還しなければならない」と定められているからです。

「不当利得」とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいい、過払い金も貸金業者が法律上の根拠なく受けた利益にあたるので不当利得となります。そのため、貸金業者が悪意の受益者であると認められた場合、年5%の利息をつけて請求することができます。

悪意の受益者とは?

悪意の受益者とは、不当利得であることを知りながら利益を得ていた者のことをいいます。つまり、利息制限法に違反している無効な利息と知りつつ受け取っていた貸金業者のことです。

平成19年に最高裁で判決が下されるまでは、プロミスやアコムなどの多くの貸金業者は「悪意の受益者ではない」と主張して過払い金に年5%の利息をつけることを拒否して争っていました。

しかし、平成19年の最高裁の判決で「特別な事情がない限り、悪意の受益者として推定する」という結論が出たので、現在は裁判になれば高い確率で悪意の受益者が認められて利息付きの判決を得ることができるようになりました。

利息はいつからつくの?

過払い金の利息は、過払い金の発生と同時に年5%の利息がつきます。こちらも以前、「過払い金の発生と同時に利息がつく」という原告側の意見と「最終取引時点から利息がつく」と主張する貸金業者側との間で争いが生じていました。

しかし、平成21年に最高裁で「過払い金発生の時から民法704条前段所定の利息を支払わなければならない」という判決が下りたので、過払い金の発生時から利息が発生すると認められるようになりました。

そのため、過払い金の発生時期が古く取引年数が長ければ長いほど、多くの過払い金利息を回収できることになります。

過払い金の利息5%はかならず回収できるとは限らない

判決を勝ちとらないと回収できない

過払い金請求で年5%の利息をつけての請求が認められているからと言って、必ず利息を回収できるわけではありません。なぜならば、そもそも裁判を起こさない和解交渉では過払い金を元本の満額の金額で返還する貸金業者がほぼいないからです。

貸金業者の経営は年々悪化しているため、大手の貸金業者であっても裁判を起こさない和解交渉だと過払い金元本の70%~80%程度しか返還してきません。そのため、過払い金の利息を回収したいなら裁判を起こして、過払い金元本満額+利息の回収を目指さないと難しい状況となっています。

また、裁判を起こしたとしても、裁判の途中で裁判官より判決を下す前に和解を勧められるのでそこで和解を承諾してしまうと過払い金元本の満額+利息の回収が難しくなってしまいます。

しかし、過払い金請求の裁判は違法な利息を支払ったからと言って必ず勝つわけではありません。状況によっては、判決が下され敗訴になるケースもあり、敗訴になれば過払い金は1円も戻ってこないということもありますので、判決を勝ち取るか裁判の途中で和解をするかは専門家と相談しながら進められると良いでしょう。

時効が成立すると請求できない

過払い金請求には時効があります。最終取引から10年経過してしまうと時効が成立してしまい、過払い金が発生していたとしても請求できなくなります。また、完済してから10年以内の方や現在返済中の方でも、取引の途中で全額返済していて、従前の取引終了が10年以上の場合は時効の成立が認められ過払い金請求ができない可能性もあります。

そのため、過去に15%~20%以上の金利で利用していた可能性のある方は時効をむかえる前に司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

過払い金の請求先が倒産すると返還されない

過払い金が発生していても請求先が倒産してしまうと過払い金請求ができなくなります。貸金業者が倒産の手続きに入ると、会社の資産は破産管財人が管理をします。そして、債権の調査をして残った会社の資産は債権者へ平等に配当されます。

あの大手の武富士が倒産したときでさえ配当が過払い金の元本に対して3%でしたので、会社の資産状況によっては多額の過払い金が発生していても1円も過払い金が戻ってこない可能性があります。

過払い金請求の増加や総量規制によって年々貸金業者の経営状況は悪化してきていますので、過払い金請求先が大手だからと言って安心はできない状況です。

2010年よりも昔に消費者金融やクレジットカード会社でキャッシング利用をされた経験がある方は過払い金が発生している可能性があります。過払い金がいくら発生しているのか無料で調査をしてくれる司法書士や弁護士事務所がありますので、急いで無料相談をうけられることをおすすめします。

裁判の流れ

過払い金請求の裁判は、裁判所に訴状を提出することから始まります。過払い金の請求金額の元本が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所へ提訴します。どちらの手続きでも、本人のほか弁護士・認定司法書士が代理人として出廷できます。

テレビドラマのようにその場で意見を主張し合うことはほとんどなく、過払い金返還請求訴訟では、通常は裁判の前に貸金業者から和解の申し出がありますので、その際に和解が成立すれば裁判には出廷しないことが多いです。そして、実際の裁判は淡々としていて、意外と短時間で済んでしまいます。

訴状の提出と裁判費用の予納

まずは、訴状を作成して裁判所の窓口に提出します。訴状の提出の際には、貸金業者から取り寄せた「取引履歴書」、それを現在の法定利息に計算した「引き直し計算書」、これらの証拠を説明するための「証拠説明書」といったものも一緒に提出する必要があります。裁判費用の予納金については、現金ではなく、収入印紙・郵券(切手)で納めます。

期日における主張

訴状を提出すると、第1回期日が裁判所から指定されます(概ね1ヶ月程度後の日付)。この際に、相手方より「答弁書」という相手方の主張が記載された書面が届きます。この主張を反論するために、「準備書面」を作成して裁判所へ提出します。 期日は平日に指定され、決められた時間に決められた法廷へ行きます。第1回期日はお互いの主張の確認が主な内容になるため、30分もかからず終了します。 第2回期日以降も同様の流れとなりますが、内容はお互いの主張を展開することになります。多くの場合は、期日前に相手方より裁判所を通さずに和解案が提示されますので、訴訟外で並行して和解交渉が行われます。

判決

何度か期日に裁判所へ出廷し話し合いをしますが、それでも和解条件の折り合いがつかなかった場合は、裁判官が判決を下します。判決後、相手方から控訴されなければその判決は確定し、裁判は終了です。

過払い金の裁判を起こして返還までにかかる期間は?

裁判になると必ずしも時間がかかるというわけではありません。裁判を起こして時間がかかる原因は2つあります。1つは裁判を起こしてもすぐに法廷で審理されるわけではないこと、もう1つは相手方に控訴された場合に余分に時間がかかるということです。当事者の予定の調整や、裁判所のスケジュール調整などがありますので、第1回期日までは1ヶ月程度空いてしまいます。過払い金返還請求訴訟では、第1回期日以降判決まで行くケースは少なく、第2回期日程度までの期間で和解が成立することが多いです。裁判をすることによって和解交渉がスムーズに進む場合もあるので、結果的には任意交渉で解決するのと変わらない期間(3ヶ月~半年)で任意交渉よりも多い金額で解決できるケースが多々あります。そして、相手方が控訴をしなければ、判決は2週間で確定します。業者によっては控訴などで露骨に時間稼ぎをしてくる場合もありますが、これは特殊なケースです。

過払い金返還請求の裁判にかかる費用は?

過払い金返還請求の裁判を起こすには、裁判費用が掛かります。費用は、収入印紙・郵券(切手)を準備して裁判所に納めます。収入印紙代は、訴える金額によって、郵券(切手)は訴状を提出する裁判所によって金額が変わってきます。

収入印紙

申立手数料として収入印紙を用意します。訴える金額によって加算される額が変わります。

訴額 申立手数料
100万円未満
10万円ごとに1,000円
100万円~500万円未満
20万円ごとに1,000円
500万円~1,000万円未満
50万円ごとに2,000円
1,000万円~10億円未満
100万円ごとに3,000円

申立手数料は収入印紙を購入して訴状に貼付けて提出します。

郵便費用

東京地方裁判所では6,400円掛かりますが、ほとんどの裁判所で6,000円前後となっています。管轄の裁判所によって金額は違いますので、金額については、裁判所のホームページで確認することができます。なぜ郵便切手代を裁判所に予納しなければならないかといいますと、原告(訴えた人)が訴訟を提起すると,裁判所は,被告(訴えられた人)に、様々な書類を送達(郵送)する必要があります。その郵送費用を予め裁判所へ納めます。何度か書類を送達する必要があるので、裁判所は予想される金額を予納させています。もしも、裁判が長引き予納郵券が不足した場合には、裁判所より郵券を追加で納めるよう指示があります。逆に、書類の送達回数が少なく解決した場合には、余った予納郵券は原告へ返却されます。

代表者事項証明書

過払い金請求の裁判は、相手方が法人(企業)になるので、申立時に「代表者事項証明書」の提出が必要です。代表者事項証明書は、誰でも申込書を記入することによって、最寄りの法務局で取得することが可能です。手数料は600円です。

裁判費用は相手方に請求できます

訴状に裁判費用を請求する主張を記載していた場合は、相手方に請求することが出来ます。ただし、判決が取れた場合だけになり、裁判外で和解をした場合や判決前に和解した場合には請求は難しいです。

訴状を提出する裁判所は?

過払い金請求の裁判を起こす場合、訴状を提出する裁判所は、原告(訴える人)の住所地を管轄する裁判所が基本となります。被告(訴えられた人)となる貸金業者の本店所在地の管轄裁判所にて提訴することもできます。

過払い金請求訴訟は本人でもできる!本人訴訟について

過払い請求の訴訟は法律家でないとできないというわけではありません。本人で裁判所へ申立てすることが出来ます「費用を安く抑えたい」「自分で過払い請求をする労力」を天秤にかけて、本人訴訟をするか法律家に依頼するか検討されると良いでしょう。

参照:【自分でも満額回収できる!】過払い金請求訴訟の手順と方法

本人訴訟の流れ

1. 取引履歴の開示請求

貸金業者の問合せ窓口に連絡をして取引履歴の開示請求をすると、申請書が自宅に送られてきます。申請書を返送して約1ヶ月以内に取引履歴が送られてきますが、貸金業者によっては2か月程度かかる場合があります。

2. 利息制限法に基づいた引き直し計算

取引履歴が届いたら過払い金がいくら発生しているのか、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。貸金業者によっては、引き直し計算をした後の取引履歴を送ってくれる会社もありますが、多くの貸金業者の場合は自分で引き直し計算をしないといけません。自分で引き直し計算をする場合は、インターネット上で引き直し計算用のエクセルを無料でダウンロードして「取引日」、「借入金」、「返済金」を入力して計算することができます。

3. 訴状の提出と裁判費用の予納

まずは、訴状を作成して裁判所の窓口に提出します。訴状の提出の際には、貸金業者から取り寄せた「取引履歴書」、それを現在の法定利息に計算した「引き直し計算書」、これらの証拠を説明するための「証拠説明書」といったものも一緒に提出する必要があります。裁判費用の予納金については、現金ではなく、収入印紙・郵券(切手)で納めます。

4. 期日における主張

訴状を提出すると、第1回期日が裁判所から指定されます(概ね1ヶ月程度後の日付)。この際に、相手方より「答弁書」という相手方の主張が記載された書面が届きます。この主張を反論するために、「準備書面」を作成して裁判所へ提出します。

期日は平日に指定され、決められた時間に決められた法廷へ行きます。第1回期日はお互いの主張の確認が主な内容になるため、30分もかからず終了します。

第2回期日以降も同様の流れとなりますが、内容はお互いの主張を展開することになります。多くの場合は、期日前に相手方より裁判所を通さずに和解案が提示されますので、訴訟外で並行して和解交渉が行われます。

5. 判決

何度か期日に裁判所へ出廷し話し合いをしますが、それでも和解条件の折り合いがつかなかった場合は、裁判官が判決を下します。判決後、相手方から控訴されなければその判決は確定し、裁判は終了です。

本人訴訟する場合の3つのデメリット

1.過払い金請求についての知識が必要

カード会社の取引履歴は、各貸金業者によって形式が違います。取引の内容が分かりやすい形式の貸金業者もありますが、非常に内容が分かりづらい貸金業者もあります。この、分かりづらい取引履歴を元に引き直し計算をする必要があります。

また、裁判所に提出する訴状についても、自分で作成する必要があります。また、貸金業者から争点が書かれた答弁書や反論書面が届きます。この書面の内容について、自分で準備書面を作成して期日までに裁判所へ提出する必要があります。

2.借金の存在が家族にばれる可能性がある

裁判者や貸金業者からの書類が自宅に届くので家族に借金をしていることや過払い請求をしていることがバレてしまう可能性があります。法律家に依頼した場合は、書類については代理人である法律家の事務所に届きますので、自宅に書類が届く可能性はありません。

3.会社を休む必要があるかもしれない

口頭弁論期日には裁判所へ出廷しなければなりません。裁判所は基本的に平日の9時~17時までの間で手続きを行なうため、平日がお休みでない人は、裁判の当日、仕事を休まなければいけません法律家に依頼した場合は、弁護士や法書士が代理人として出廷しますので会社を休む必要はありません。

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