【過払い金請求で損をしたくない人必見!】亡くなった親族の過払い金請求の方法と注意点
亡くなった親の遺品を整理していたら、消費者金融のカードを発見!「借金なんて払えないし、相続放棄するしかないのかな?」、そう思う前に、ぜひ一度確認してください!“過払い金が発生していないか”ということを。10年以上前から利用をしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金請求をすることで、戻ってきた過払い金は相続人が遺産として受け取ることができます。私も、事務員時代、たびたび亡くなった親の過払い金請求について相談を受けてきました。ここでは、亡くなった親(故人)のカードローンの過払い金請求について説明します。
相続人が過払い金請求をする方法
まずは、下記の3つの中から請求方法を決めます。
①法廷相続人全員で請求 ②法廷相続人の中から代表相続人を決めて、代表相続人が請求 ③法廷相続人それぞれが自分の割合にしたがって請求
一番ラクで手間がかからない方法は②の方法です。②の場合は、遺産分割協議書という書類を作成して、代表相続人が請求をします。①の方法だと、法廷相続人全員が貸金業者と和解交渉をしたり、和解所に署名捺印をしないといけません。③の方法は、法廷相続人同士の連携が上手くとれない時に、各々が個別で請求します。
遺産分割協議書ってなに?
遺産は相続人全員の共同相続財産となります。その共同財産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。協議が整理鵜したら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成して、全員の署名・押印をして、各自1通づつ保管することが必要です。
相続人が過払い金請求するのに必要な書類は?
相続人が過払い金請求する場合は、通常の過払い金請求よりも多くの書類を用意しなければいけません。
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の現在戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
「被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるのは大変だ・・・」と、過払い金請求を躊躇される方もいると思いますが、安心してください。司法書士や弁護士の専門家に任せれば、あなたの代わりに戸籍謄本などを集めることができます。
亡くなった親の過払い金請求をする場合の注意点!
故人の過払い金の調査は3か月以内に!
もしも、過払い金を調査した結果、過払い金が発生していなかった場合には、負債を相続しなければなりません。相続放棄ができる期間は、被相続にが亡くなってから3か月以内と決まっていますので、過払い金の調査を急いでください。
過払い金返還請求権を相続する場合は、相続放棄ができなくなる
もしも、故人に多額の借金が残っていた場合、「プラスの財産(過払い金返還請求権)だけを相続して、マイナスの財産(借金)は相続しない」ということはできません。過払い金よりも多い負債(借金)がある場合には、過払い金で負債を支払っても、なお、残った負債について支払いをしなければなりません。事前にプラスの財産・マイナスの財産をすべて調査してから請求するようにしましょう。
時効に気をつけて!
過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。被相続人(故人)が何年も前に完済していたり、返済を滞っていた場合には、過払い金返還請求権が時効で消滅している可能性があります。必要書類を揃えるのに時間がかかります。書類を揃えている間に時効が成立してしまったというケースもありますので、被相続人の過払い金請求は、迅速な対応が必要です。
まずは、故人の借金の調査から
借り入れ先が、発見したカードのカード会社だけだったらよいですが、実は調べてみたら「もっと複数社から借り入れしていた」なんて話もよく聞きます。そこで、信用情報機関にて亡くなった親の情報開示の申請をして全ての借金を調査しましょう。
信用情報機関は3社あります。- JICC(日本信用情報機構)
- CIC(シー・アイ・シー)
- JBA(全国銀行協会)
亡くなった親の情報開示申請をする場合の必要書類は?
- 信用情報開示申込書
- 手数料
- 開示請求者の本人確認書類
- 開示請求者は法定相続人であることが分かる戸籍謄本等
- 開示対象者が死亡したことが分かる戸籍(除籍)謄本
情報開示の申し込み方法は?
JICCは窓口、郵送で情報開示申請が可能です。CICは窓口、郵送、インターネットから申請が可能です。JBAは郵送のみしか受付ていません。
窓口 | 郵送 | インターネット | |
---|---|---|---|
JICC(日本信用情報機構) | |||
CIC(シー・アイ・シー) | |||
JBA(全国銀行協会) |
まとめ
家族が亡くなった際に、実は借金があったことを知るケースは少なくありません。相続放棄をして借金を引き継がないのも1つの方法ですが、じつは、その借金が大きな遺産に化けることがあります。まずは、故人にどのくらい借金があるのかを調査して、プラスの財産とマイナスの財産の金額を比べましょう。もしかすると、多額の過払い金は遺産としてあなたに相続されるかもしれません。
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