【過払い金請求で損をしたくない人必見!】過払い金の引き直し計算の注意点①

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【過払い金請求で損をしたくない人必見!】過払い金の引き直し計算の注意点①

取引履歴が手元に届いたら、まずは、下記内容をチェックしましょう。

  • 初回取引が返済からスタートしてないか?(途中開示)
  • 初回取引の貸付金と初回取引の貸付後の残高が一致しているか?(途中開示)
  • 完済後に再度借入してないか?

途中開示の場合

初めて借入をするときは、借金残高はゼロです。冒頭部分に残高が残っている取引履歴を貸金業者が提出してきた場合は、取引履歴途中から開示してきたことがすぐにわかります。

届いた取引履歴が途中開示の場合の計算方法は2つあります。

  • 冒頭ゼロ計算
  • 推定計算

冒頭ゼロ計算

途中開示の場合、届いた取引履歴のまま計算すると、通常、過払い金は少なく算出されます。そのため、過払金の額をできる限り、取引履歴が全部提出された場合に近づけるために、開示されている取引履歴の冒頭部分に記載された借入残高を0円に変更して、引き直し計算を行います。その結果、冒頭部分の残債務は本来返済すべき債務であるのに、それをゼロにしてしまうので、残債務を残したまま引き直し計算を行う場合と比較して、必ず過払金の額は多く算出されます。

推定計算

この計算方法は、「冒頭ゼロ計算」よりもハードルが高いです。本人の記憶、手元に残っている契約書やATMの明細、振込明細、銀行口座の内容などを参考に、取引を再現して引き直し計算をする方法です。

完済後に再度借入していた場合

1回目の取引と2回目の取引をひとつの取引(一連取引)として考えるか、別々の取引(分断取引)として考えるかで、過払い金の算出額が変わってきます。

一連取引として計算すると、分断取引として計算するよりも過払い金の算出額は増えます。なぜなら、1回目の取引で発生した過払い金を、2回目の取引の借入に充当することができるからです。また、1回目の取引の終了時期が10年以上前の場合、過払い金請求権の消滅時効は10年なので、分断取引として計算すると1回目の取引は消滅時効が成立してしまい、2回目以降の取引しか過払い金請求はできません。そのため、一連取引として計算すると消滅時効は発生しないので一連取引として計算する方が分断取引よりも過払い金の算出金額は増えます。

「一連取引」か「分断取引」かの判断方法

貸金業者は、できるだけ自身に有利な方法で主張をしてきますので「分断」を主張してきます。しかし、少しでも多くの過払い金を取り戻せる「一連取引」で計算する判断のポイントをまとめてみました。

  • 完済から借入までの空白期間の長さ
  • カードの失効の手続き
  • 完済時の契約書の返還の有無
  • 2回目の契約の内容(1回目の契約内容との違い)

「1回目の完済後のカードの失効手続きがされておらず、いつでも借り入れができる状況だった」、「2回目の契約内容が1回目の契約内容と同一で、契約更新の性質が強い」といった場合は、同一の取引として一連計算を主張できる可能性はあります。 しかし、上記の場合、空白期間が1年以上空いている場合には、一連取引としての主張は厳しいです。また、同一の基本契約書に基づく借入であっても空白期間が2~3年以上の場合は、一連取引を否定される可能性があります。

取引履歴に争点があった場合

「一連取引」か「分断取引」かは、過払い金請求をするうえで、最もメジャーな争点の一つです。また、途中開示の場合の推定計算もかなり複雑です。また、裁判を起こさないと解決しない場合もありますので、弁護士・司法書士のような専門家に依頼することをオススメします。

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※1 2009年8月掲載
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