【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】ローン中でもマイホームを手放さずに債務整理できる住宅ローン特則

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【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】ローン中でもマイホームを手放さずに債務整理できる住宅ローン特則

小規模個人再生も給与所得者等再生も住宅ローン中のマイホームを手放さずに「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権の特則)」を利用できます。ただし、住宅ローン以外の債務は減額できますが、住宅ローンは減額できません。また、どんな場合でも、この住宅ローン特則が利用できるわけではありません。住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、この特則は利用できないことになっています。また、住宅ローンの支払い状況によっても決まってきます。

住宅ローンの滞納がない場合

①住宅ローン以外に、毎月、再生計画案の返済額を支払うことができる ②住宅ローンの支払いを続けることができる

住宅ローン督促を利用した場合の3年間の毎月の支払額はどうなる? 住宅ローン特則を利用した場合の月々の支払額=住宅ローン+再生計画案の支払額 もしも、毎月支払うこの金額が用意できなければ、住宅ローン特則は利用できません。現状のローン支払いが厳しい場合、返済期間の延長が認められることがあります。ただし、延長期間は10年以内で、延長後の最終返済時に満70歳以下であることなどの制限があります。ふつう、住宅ローンはかなり長期のローンを組んでいます。返済期間を延長して制限内でローンが完済できる見込みが立つかどうか、微妙なケースが多くあります。

ローンに滞納があっても住宅ローン特則が利用できる

「住宅ローンに滞納があるけど、マイホームは守りたい。手放したくない」という場合、次の3つの条件を満たせば住宅ローン特則が利用できます。

①住宅ローン以外に、毎月、再生計画案の返済額を支払うことができる ②住宅ローンの支払いをつづけることができる ③保証会社の代位弁済から6ヶ月以内である

①と②は滞納がない場合とおなじで、③が新しい条件です。住宅ローンの貸付で、銀行などは保証会社にローン支払いの保証をさせます。住宅ローンの保証会社には、信用保証協会や各銀行系列の保証会社があります。住宅ローンが支払えなくなって一定期間がすぎると、銀行などは保証会社に住宅ローンの残り分を請求します。その請求に応じて、保証会社は住宅ローンの残り分を肩代わりします。これが「代位弁済」で、債権者は銀行から保証会社に代わります。代位弁済から6ヶ月過ぎると、住宅ローンの債権者が保証会社に代わることが確定します。住宅ローンの滞納があっても、住宅ローン特則を利用したければ、保証会社が代位弁済をして6ヶ月以内に個人再生を申し出ます。ここで再生計画案が認められると、保証会社の代位弁済がなかったことになります。つまり、銀行などの元の住宅ローンの債権者に支払いをしていけばよいのです。しかし、再生計画案が確定するまでに、未払い分や延滞利息、損害金などを全額支払うメドを立てなければなりません。メドが立たなければ、住宅ローン特則は利用できません。

途中で返せなくなっても、事情によっては救済措置がある

支払い期間の延長

返済が確定すると、返済計画にしたがって支払いをつづけます。無事に返済が完了すればよいですが、途中で返せなくなる場合もあります。返せなくなっても事情によっては救済措置があります。返せなくなった事情にやむをえない理由があれば、2年を超えない範囲で、支払い期間の延長を申し立てることができます。ただし、決まっている返済額の減額はありません。やむをえない理由にはリストラや病気、年収減などがあります。理由に厳密な基準はなく、業者などが支払い期間の延長に同意するかどうかがポイントになります。支払い期間の延長が認められれば、当初の支払い期間が3年であれば5年(5年であれば7年)まで延長できるので、月々の返済額がそれだけ少なくなります。

ハードシップ免責

ハードシップ免責とは、自己破産と同じように返済が免除される免責が受けられる制度です。このハードシップ免責を申し立てるには、次の4つの条件を満たしている必要があります。

①返済している人に責任のない事情で、支払いが非常に苦しくなった ②すでに返済額の4分の3以上を返済している ③免責しても、債権者の一般の利益に反しない ④返済計画の変更ではまかなえない

理由なく支払いを怠ると再生計画の取り消しも

もし、支払いがむずかしくなったとして、理由なく支払いをしなかった場合、業者は、裁判所に再生計画の取り消しを申し立てることができます。裁判所が再生計画の取り消しを認めると、再生手続きはなかっとことになります。その結果、再生計画で減額した借金が、既に支払った分は除いて、計画前の状態に戻ってしまいます。また、再生手続きが取り消しされると、破産手続きの開始決定を受けることもあります。

2種類の個人再生のうち、どちらを選ぶ?

個人再生には2種類あり、返済するお金の計算に少し違いがあります。

①小規模個人再生が選べる・・・自営業者、会社員、公務員など ②給与所得者等再生が選べる・・・会社員、公務員、パート、アルバイト、歩合制でも収入が安定している

どちらも選べる会社員や公務員は、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが自分に適しているのか迷われるでしょう。どちらを選ぶかのポイントをつかむために2つの個人再生の違いに目を向ける必要があります。

①小規模個人再生・・・再生計画案に業者などの2分の1以上か、債権額の2分の1以上の反対がないこと ②給与所得者等再生・・・業者などの意見に関係なく再生計画案が認められる

もう一つ、利用の制限の違いがあります。小規模個人再生では、途中で返済計画が守られなくなっても改めて申し立てることができます。しかし、給与所得者等再生には、次のような制限があります。

①計画どおり支払いをした場合、再生計画が認められたときから7年以内の再利用はできなし ②途中で返済計画が守れなくなって免責(ハードシップ免責)を受けた場合、元の再生計画が認められたときから7年以内の再利用はできない ③かつて自己破産した人のうち、免責が確定した日から7年以内は利用できない

小規模個人再生では、再生計画案に業者からのはんたいがあれば再生が認められません。しかし、現実的に、業者などの反対はまずありません。また、小規模個人再生のほうが再利用しやすくなっています。返済額でも、給与所得者等再生のほうが多くなるケースが少なくありません。

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