【借金の返済で損しないために】保証人もできる、過払い金請求の方法
債務整理の相談をされる方の中には、自分の借金ではなく、保証人や連帯保証人になったことが原因の方もいます。「絶対に迷惑をかけないから、保証人になってほしい」と親しい友人や親せきから言われたらあなたならどうしますか?内心は不安を感じながら保証人になってしまう方も多いかと思います。もし、借金をした当人が借金を支払わなかったり、自己破産を申し立てしたりした場合、その人に代わり、保証人や連帯保証人になった人が借金を支払わなければなりません。過去に保証人として借金を肩代わりして返済した場合、返済した額は過払い金請求が可能です。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と比較して、連帯保証人の方が責任が重いです。たとえば、保証人の場合、お金を貸した人から「返済して欲しい」と言われたとしたら、「まずは借金した本人に請求してください」という事ができます。また、お金を貸した人が借金をした当人に請求しても返済がなく、保証人に返済を求めてくる場合があります。このとき「当人には返済する資力があります」と言って請求を拒否することもできます。しかし、連帯保証人には、催促を拒否することはできません。いったん連帯保証人になると、借金した人が完済し終えるまで、その責任はなくなりません。
保証人が過払い金請求をするときの注意点!
利息制限法を超える金利で契約していた場合、連帯保証人でも保証人でも過払い金請求は可能です。しかし、保証人になって肩代わりした借金に対してすべて過払い金請求できるわけではないので注意が必要です。
債務者がすべて返済した場合
連帯保証人に請求がいくことなく、債務者が全額返済した場合は、過払い金が発生していても連帯保証人は過払い金請求ができません。なぜならば、借金を返済したのは連帯保証人ではなく、債務者だからです。
債務者と連帯保証人の両方が返済した場合
債務者と連帯保証人の両方が返済をし、どちらの返済分にも過払い金が発生していた場合、双方とも、自分の支払った部分に対して過払い金請求が可能です。
連帯保証人だけが返済した場合
債務者がいっさい支払いをせず、連帯保証人が返済をしていた場合には、連帯保証人は全ての過払い金に対して過払い金請求をすることが可能です。また、債務者が途中まで返済をしていたが、途中で返済をやめてしまった時点では過払い金が発生しておらず、連帯保証人が債務を引き継いで返済をした場合、連帯保証人は全ての過払い金を請求することができます。
連帯保証人が全額返済した借金を債務者が過払い金請求できる?
債務者はいっさい返済せず、連帯保証人が全額借金を返済した場合には、債務者は過払い金請求をすることができません。過払い金請求阿できるのは、返済した本人だけです。
連帯保証人が過払い金請求をする方法
それでは、連帯保証人として支払った借金を過払い金請求する方法を説明します。
過払い金が発生しているのか?まずは調査を
そもそも、過払い金が発生していなければ、過払い金請求をすることができません。まずは、契約書を探して利率を確認してみましょう。もしも、契約書が見つからなかった場合、支払い明細書を手元に用意して専門家に相談すると過払い金が発生しているかどうか教えてくれます。
過払い金請求をする権利があるのか確認
債務者がいっさい支払いをせず連帯保証人が全額支払いをした場合は、連帯保証人は発生している過払い金を全額請求する権利があります。しかし、途中まで債務者が支払いしていた場合は、連帯保証人が全額を過払い金請求することができません。 また、連帯保証人が支払いをしていたという証拠が必要となります。貸金業者に連帯保証人が支払いをしていたという記録が残っていれば問題はありませんが、もしも記録が残っていない場合は、支払い明細書などの証拠書類を用意する必要があります。
貸金業者との交渉
通常、過払い金請求は個人でおこなうことも可能です。しかし、過払い金が発生しているのかという判断や過払い金がいくら発生しているのかという計算は、個人でおこなうのはなかなか難しいです。また、貸金業者は個人を相手だと足元をすくって低い金額で返還金を提示してくることも多いです。特に、連帯保証人の過払い金請求は、内容が複雑な場合もありますので専門家に相談することでスムーズに過払い金請求をすることができます。
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※1 2009年8月掲載
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