【早く借金を返したい人必見!賢い借金の返済方法】あなたに最適な債務整理方法は?
債務整理を考えたら、「本当に返すべき借金」を知ろう!
「もうこれ以上借金の返済は無理。自己破産するしかない」と考えている方は少なくありません。しかし、今あなたが支払っている借金は、実は、返さなくても良い借金かもしれないのです。
借金に「本当に返さなければならない借金」と「返さなくてもよい借金」がある
本当に返さなければならない借金は利息制限法に基づいて引き直し計算をした借金です。平成18年の貸金業改正以前、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(年15%~20%)の間(グレーゾーン金利)で貸付をしていました。平成18年以前から借り入れをしている方は、このグレーゾーン金利で借り入れをして返済を繰り返している可能性が高いのです。そこで、利息制限法以上の高金利で支払っていた人に、どんなことが考えられるでしょうか。
返さなくてもよい借金を貸金業者に返済していた!返しすぎだった!!
本来支払わなくてもよい利息は、引き直し計算をする際に、元本に充当します。そうすると、元本も少なくなり、利息制限法で計算した利息もさらに少なくなります。その結果、支払ったお金が元本を超えるようになります。これが、「過払い金」です。
本当に返すべき借金は、利息制限法で計算した結果の残った借金!
業者が主張している金額は、本当に返さなければならない借金の金額ではありません。消費者金融やクレジットカード会社の借金は、返し過ぎていた可能性があります。引き直し計算をすれば、平成18年以前に借り入れしていた場合、あなたの返すべき借金はかなり違ってきます。この引き直し計算で元本が0になれば過払い金が戻ってくる可能性があります。自己破産をする前に、まずは、法律家に相談し本当に返すべき借金を調べましょう。
債務整理の方法は、収入と借金の状況によって考えます
引き直し計算をして本当に返すべき借金が確定したら、次に債務整理の方法を選択します。次のような順番で考えるとあなたに最適な債務整理の方法が選択できます。
①まずは、任意整理を考えましょう
直し計算をして借金が0になる場合は過払い金が戻ってくる可能性がありますが、借金が残ってしまった場合には返済をしなければなりません。その金額が分割で支払いできそうであれば、任意整理がてきしています。分割金額の目安は、残った借金を3年(36回)~5年(60回)で返済できるかどうかです。任意整理は、ほかの債務整理方法と違い、裁判所を通さずに貸金業者と交渉します。そのため、法律家に依頼して、あなたの代理人となって交渉してもらいます。
②次に個人再生を考えてみましょう
引き直し計算をしても、かなり借金が残る場合があります。任意整理で3年(36回)~5年(60回)の分割払いにしても支払いできそうにない場合は、個人再生を検討します。個人再生の返済額は、法律で引き直し計算をした後の残った借金総額によって決まっています。目安は、法律で決まっている返済額を原則3年(36回)で支払いができるかどうかです。個人再生の場合は、住宅ローンを抱えていても、住宅を手放さずに手続きを進めることができます。ただし、住宅ローンは減額になりません、一定の制限もあります。
③任意整理も個人再生もダメなら、自己破産を
引き直し計算をしても借金総額が多く、返済が困難な場合の最終的な選択肢です。自己破産を申し立てた場合は、免責が認められれば借金の返済が免除されます。その代り、一定の資産(20万円以上の資産と99万円を超える現金)があれば、手放さなければなりません。
債務整理を考えたら、借金の現状を把握することから始めましょう
どの債務整理の方法を選ぶにしても、まずは、借金の現状を把握することからスタートします。法律家に相談する場合でも、借金の現状を確認されます。その時に、あらかじめ一覧表を作成しておけば、時間が省けたり、伝え漏れを防ぐことができます。
①貸金業者の名前、支店名
借り入れしている貸金業者はすべて書き出します。「こんなに借り入れしているのか」と思われるのがイヤで一部の借金を隠そうとする人もいますが、絶対にやめてください。過払い金を逃す可能性がありますし、あとで債務整理の処理が難航することもありますので、借りている業者は隠さず、すべて書き出してください。
②いつから借り入れしたか
貸金業者からいちばん最初に取引を開始した時期です。この時期によって、過払い金が発生しているかどうかの可能性が判断できます。最初の契約書など保管してあれば、用意しておきましょう。もしも、正確な取引開始日がわからなくても、貸金業者から取引履歴を取り寄せれば正確な取引開始日がわかります。
③現在の借金残高
現状を正確に把握するため、借金の残高をすべて記入します。
④完済した貸金業者も忘れずに!
既に支払いが終わっている貸金業者があれば、それも忘れずに記入します。なぜ、完済した貸金業者も記入しなければならないかというと、完済してから10年以内であれば過払い金を取り戻すことができるからです。平成18年以前に借り入れをして、既に完済していて、それが長期の取引だった場合には、かなりの過払い金が発生している可能性があります。明細書で取引開始時期や完済日を確認することができますが、ほとんどの方の場合、借り入れしていた時の明細書を処分されています。その場合、どこの貸金業者にいつ頃から借り入れをしていつ頃完済したか思いだすことができれば、詳細についてはあとで貸金業者より取引履歴の開示をして調べることができます。
記入する借金は、消費者金融などからの借金だけではありません
債務整理で一番重要なのは、借金の全体像をつかむことです。消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングしか記入されない方もいらっしゃいますが、現状の借金を把握するために次のものも記入する必要があります。 ①銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫からの借金 ②支払い中の自動車ローンや商品ローン ③リボ払いで購入し、まだ返済中の商品ローン ④誰かの保証人になっているか、保証人になっていればその金額 ⑤会社や友人、親族からの借金 ⑥滞納している家賃・電話代・光熱費など これらのことをすべてオープンにすることで、借金の全体像をつかむことができ、あなたに最適な債務整理の方法を検討することができます。法律家はあなたの味方ですので、隠さずすべてをオープンにしてください。
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※1 2009年8月掲載
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